日々生活していると部屋の壁に、傷や汚れがどうしてもできてしまいます。
家具が擦れたり、画鋲を刺した穴などと汚れ方はさまざまです。
今回は賃貸物件に住んでいる場合、退去する際にかかる原状回復はどこまで対象になるか、種類別に解説します。
画鋲などによる賃貸物件の壁についての原状回復義務
壁にポスターを張りたい、飾り棚を取り付けたいなど、部屋の壁に画鋲を刺したくなる場合があるかと思います。
基本的に画鋲でできる程度の小さな穴や、エアコンを設置するためのビス穴などについては、生活するうえで必要な通常損耗として認められます。
しかしDIYをしたり飾り棚などを取り付ける際にネジや釘を使うと穴も大きく壁の傷が目立ちます。
この場合、通常損耗の範囲を超えていると判断されることが多く、修繕費の負担を要求される可能性が大きいでしょう。
賃貸物件の壁にできた跡の原状回復義務
生活にかかせないカレンダーやお気に入りのポスターを長い間飾っていると、気付いたら壁が変色し、跡が付いてしまっていることもあるでしょう。
また冷蔵庫などの家電で壁紙が黒く跡になってしまうことがあります。
日照による日焼けでできた跡、電化製品による電気焼けに関しては、通常の生活の範囲内と判断され、借主が負担を強いられることはないでしょう。
経年劣化による汚れは貸主である管理会社に原状回復義務があります。
賃貸物件でタバコを吸うことにより壁にできた汚れの原状回復義務
タバコを吸うことは個人の自由で禁じられてはいませんが、長年に渡り染みついたタバコの汚れやにおいは、完全に消すのが難しいでしょう。
さらに、染みついたタバコの汚れは、次の借主のためにも、壁紙や天井の貼り替えなどの工事が必要となります。
そのため、部屋全体となると修繕費用は大きく、借主の負担になります。
できればタバコを吸わないのが1番ですが、どうしてもやめられない場合は、原状回復義務があることをしっかり頭に入れておきましょう。
またベランダがある場合、外でタバコを吸う方もいますが、契約で禁止されていたり、他の住人とのトラブルにつながるケースもあるため、避けましょう。
まとめ
今回は賃貸物件の壁の原状回復についてご紹介しました。
日常生活や経年劣化により仕方なくできてしまうものに関しては、貸主の負担になります。
故意に作ってしまった傷や汚れは、借主による負担になります。
退去の際に高額な修繕費を請求されないためにも、原状回復義務がどの程度までかを把握しておきましょう。
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